物件情報

しょうばら空き家バンクが請求する手数料はございません。
しかしながら物件を購入される場合にはサイトに掲載されている「空き家所有者に支払う代金」のほかに様々な経費が発生するのが一般的です。

  • 登記変更のための経費(必ず必要になります)
  • 前の住人が残した家財を処分する際の経費
  • 物件の修繕に係る費用
  • 固定資産税
  • 物件の仲介業者や司法書士・行政書士など専門家に支払う手数料

その他に、お住まいになる地域によっては自治会費や地域の祭りなど行事への住民負担などが発生することがあります。

物件の購入・改修にあたっては、庄原市の補助制度(庄原市定住促進奨励金)が利用できますのでご相談ください。

価格が「応相談」となっている物件の価格については、当該物件のオーナー様と直接交渉していただくことになりますので、あらかじめご了承下さい。

物件の価格について相談を希望される場合には、空き家バンクに「一般会員」としてユーザー登録していただいたのちに お問い合わせフォームからその旨ご連絡ください。

しょうばら空き家バンクでは、防犯上の観点から物件の正確な住所についてはサイト上で公開しておりません。

すでに移住希望者として会員登録されている方には、お問い合わせをいただきました物件について正確な住所を個別にお伝えすることができます。

物件の正確な住所をご希望の場合には、「会員メニュー」の「お問い合わせフォーム」より、正確な住所を知りたい物件番号を添えてお問い合わせいただきますようお願いいたします。

物件見学

空き家オーナー様が近隣にお住いの場合やご都合が合う場合には、空き家オーナー様に立ち会いをお願いしております。

しかしながら、空き家オーナー様が遠方にお住まいであったり、空き家オーナー様のご都合の悪い場合には空き家バンクスタッフのみでの対応になります。

はい、可能です。ただし1日につき最大3物件までです。

物件見学申し込みフォームは一度に1つの物件しか指定できませんので、見学したい物件の数だけ見学申し込みを行ってください。

見学をご希望の物件が遠方にあるなどの理由により、1日のうちに複数物件を見学していただけないケースもあります。あらかじめご了承ください。

物件登録 (空き家オーナー)

庄原市に空き家を所有される方から空き家物件の登録に際して良くいただくご質問です。

はい、ご両親の代理人(連絡先)として空き家の登録申請を行っていただくことができます。

「物件所有者との関係」が「本人」となっていない方が、しょうばら空き家バンクに空き家物件を登録される場合には、物件所有者様自筆の同意書(指定様式)を提出いただく必要がございます。

登録のご相談をいただいた際に同意書様式をお渡ししますので、その旨を添えてお問い合わせください。